企業会計システムのガイダンスである通達第200/2014/TT-BTC号の修正・補足に関する2015年05月16日付け財務省の通達第75/2015/TT-BTC号
通達第75/2015/TT-BTC号は企業会計システムのガイダンスである通達第200/2014/TT-BTCの第128条を次のように修正・補足する:
中間(四半期又は6ヶ月間)の財務諸表を作成しなければならない会社は決定第15/2006/QĐ-BTC号か通達第200/2014/TT-BTC号かに基づき2015年の中間財務諸表を作成する。ただ2015年度の財務諸表は通達第200/2014/TT-BTC号に基づき作成される。